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住宅取得等奨励金

ページID:0001225 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

津幡町では、町内への定住を目的に戸建て住宅を新築・購入・増改築する方に奨励金を交付しています。

交付要件

家の画像 2026(令和8)年12月31日までに対象住宅の登記が完了し、居住を開始する方が対象です。基本的に所得税の「住宅借入金等特別控除」の要件に準じますが、下記の相違点があります。

  • マンションは対象外
  • 人単位ではなく、戸単位で申請
    (共有物件の場合は、代表者1名が申請)
  • 居住開始日から5年以上居住する意思があること
  • 世帯員全員に町税等の滞納がないこと

※住宅ローンに固定金利「フラット35」を利用する方は、優遇金利が受けられる場合があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

奨励金額

奨励金は、下記の「基本額」と「加算額」の合算した額が交付されます。
なお、奨励金のうち、20万円分までは津幡町商工会が発行する共通商品券で交付されます。
※商品券の利用可能店舗については、下記の関連ファイルをご確認ください。

基本額

住宅借入金等の年末残高の4%相当額
上限60万円。新規転入者による申請の場合は上限80万円

新規転入者』とは…転入日の前日から起算して前3年以上継続して町外に住所を有しており、かつ、転入日から対象住宅での居住開始日までが1年以内の方

居住開始日』とは…対象住宅の所有権保存もしくは移転登記の日、または住民票異動日のいずれか遅い日以降の日(増改築の場合は引渡し日)

加算額

  1. 同時に新規転入した申請者以外の世帯員数×5万円
    (上限15万円。新規転入者の申請かつ新築・購入の場合に限る)
  2. 津幡町内の建築業者による新築の場合 10万円
    (購入の場合は対象外)

関連ファイル

申請締切

  • 売買契約、または請負契約を締結後、
    契約日から原則2カ月以内に、
    定住促進住宅取得等奨励金交付申込書(様式第1号)を提出
  • 対象家屋に入居し、居住開始した年の年末まで引き続き居住した後、
    翌年の2月1日~3月15日までに、
    定住促進住宅取得等奨励金交付申請書(様式第2号)を提出

※上記の申請締切を過ぎると、奨励金の交付ができなくなる場合があります。

※添付書類等については、関連ファイル「定住促進住宅取得等奨励金制度(新築・購入、増改築・改修)の申請手続きの流れ」をご覧いただくか、企画課(Tel:076-288-2158)までお問合せください。

申請書類

関連ファイル

※添付書類である「住宅取得資金に係る借入金の年末時点での残高が確認できるもの」については、「年末残高等証明書」のほか、下記のいずれかでも代用が可能です。

・金融機関で発行される住宅取得資金に係る貸付金(証書貸付)の「残高証明書」(12月31日時点)※発行手数料は自己負担
・e-Tax「QRコード付証明書等作成システム」を用いて「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を書面出力したもの
・確定申告におけるマイナポータル連携(e-Tax)をご利用している場合、マイナポータルから取得できる「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」(電子データ)

電子申請

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