津幡町では、奨学金を返還しながら働く若者を対象に、交付基準日から起算して1年を経過するごとに、期間内に返還した奨学金の額の3分の2(上限18万円)を最長5年間(最大90万円)まで補助しています。
制度の目的
若者の定住促進を図り、もって津幡町の未来の地域社会を担う人材の確保、及び活力ある地域社会の形成に資することを目的とします。
補助内容
補助率:3分の2(上限18万円)
補助額:交付基準日から起算して1年を経過するごとに、各期間内に返還した奨学金の額の3分の2(千円未満端数切捨て)
補助対象期間:5年間(最大90万円)
※補助額のうち、5分の1は商工会商品券での交付となります。
※交付基準日…就業日、転入日又は奨学金返還開始日のうちいずれか遅い日の属する月の初日のこと
対象者
以下の要件をすべて満たす方を対象とします
- 交付基準日が令和3年4月1日以降であり、かつ大学等の在学中に借り入れた奨学金の未償還期間が交付基準日において10年以上あること
- 交付基準日が属する年度の4月1日時点における年齢が30歳未満の者
- 大学等卒業後に津幡町内に引き続き居住又は転入し、交付基準日から5年以上継続して定住する見込みの者
- 町内事業者に正規雇用(ただし、公務員は除く。)され、継続して勤務していること。
- 町税等の滞納がない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は暴力団員と密接な関係を有しない者
※補助金の交付後、転出や仕事を辞めるなどした場合には、当該年度に係る補助金を返還しなければなりません。
対象となる奨学金
- 日本学生支援機構の第一種奨学金、第二種奨学金
- 上記奨学金に準じるもので町長が認めたもの
申請の手続き・Q&A
補助金の申請の流れや必要書類については、下記「申請手続き一覧表」をご覧下さい。
関連ファイル
申請書類
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