津幡町では、新婚生活を応援する「結婚新生活支援事業」を実施し、結婚に伴う住居費用や引越費用を補助しています。
交付要件
下記の条件をすべて満たす夫婦
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理されている
- 令和6年分の夫婦の合計所得が500万円未満である
- 婚姻の届出日において、夫婦ともに39歳以下である
- 新生活を開始する住居が、津幡町内にある
- 新生活を開始する住居に、夫婦の住民票をおいている
- 住宅の賃借に関して、津幡町長が指定するもの以外の公的制度による家賃補助等を受けていない
- 過去に本制度に基づく補助を受けたことがない
- 町税等の滞納がない
所得とは?
サラリーマンの方
前年1年間の給料の額面総額(収入)から、給与所得控除額<外部リンク>を差し引いたもの
自営業の方
前年1年間の収入から、必要経費を差し引いたもの(※所得証明書の「総所得金額等」で判断します)
なお、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年中の返済額を所得から控除します。
関連ファイル
対象費用
婚姻に伴う新たな住居の取得や賃借、引っ越し、リフォームに要した費用のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払われた費用が補助対象となります。
住居費用
- 購入費
- 建築費
- 家賃(勤務先からの住居手当は差し引く)
- 敷金(保証金等に類する費用を含む)
- 礼金(保証金等に類する費用を含む)
- 仲介手数料
引越費用
- 引越業者又は運送業者へ支払った費用
※クリーニング代や不用品処分費等は対象外
リフォーム費用
- 住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、又は植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用は対象外
補助金額
住居費用と引越費用、及びリフォーム費用の合計金額(上限額30万円)となります。
※夫婦ともに29歳以下の場合は、上限額60万円となります。
申請手続き
結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から令和8年3月31日までに、申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画課へ提出してください。
申請書添付書類
- 婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 夫婦の住民票の写し(本籍・続柄省略)
- 令和7年度所得証明書(令和7年度の所得証明書が発行されない間は令和6年度のものでも可)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 売買契約書又は請負契約書のコピー(住居購入または新築の場合)
- 賃貸借契約書のコピー(賃借住居の場合)
- 住宅手当支給証明書[様式第2号](賃借住居で住宅手当を受給している場合)
- 見積書と請負契約書のコピー(リフォームの場合)
- 住宅全体と工事箇所の工事前後の写真(リフォームの場合)
- 住居費用、引越費用及びリフォーム費用の領収書等のコピー など
※予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
申請予定がある場合は、お早めに企画課までご相談ください。
関連書類
下記の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイル
事業実施計画書
関連ファイル
<外部リンク>
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