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令和8年度から「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」の納期が変更になります
「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」を納付書または口座振替で納付する方(普通徴収の方)については、令和8年度から仮算定(※1)を廃止し、本算定のみを行う方式に変更します。なお、年金からの天引きの方(特別徴収)の納期に変更はありません。
(※1)仮算定とは、前年所得がまだ確定していない時期(4月~6月)に、前年度保険税額や保険料を基に仮の額を算定する賦課方法

〇保険税(料)額がわかりやすくなります。
前年所得が確定した7月に保険税(料)を決定するので、仮算定額との差し引きを行わないため、保険税(料)の計算内容がわかりやすくなります。
〇年間の保険税(料)額は変わりません。納付回数が年12回から9回になります。
〇通知が年1回になります。
通知後に所得や世帯構成に変更があれば、随時変更決定通知が送付されます。

