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後期高齢者医療保険料

ページID:0001324 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料がかかります。
 保険料は、原則として公的年金から特別徴収(年金から天引き)されます。

保険料率および保険料の算定

 保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。なお、均等割額と所得割率は広域連合で決められます。
 令和8年度から「子ども子育て支援金制度」が創設されたため、これまでの保険料「医療分」にあわせて、「子ども分」が新たに徴収されます。​

区分 項目 令和8年度
医療分 均等割額 57,300円
所得割率 11.14%
賦課限度額 850,000円
子ども分
【新設】
均等割額 1,360円
所得割率 0.24%
賦課限度額 21,000円

保険料額 = 均等割額(医療分、子ども分) + 所得割額(医療分、子ども分)※                                                                                                                                                       

※所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に所得割率をかけて算出します。

保険料算出例

 収入が年金のみの場合の所得割額

 {(年金収入 - 公的年金等控除)- 住民税の基礎控除額}× 11.14%(医療分)
 {(年金収入 - 公的年金等控除)- 住民税の基礎控除額}× 0.24%(子ども分)

保険料の軽減

所得の低い世帯

 保険料の均等割額は、世帯の所得水準に合わせて、7割(医療分は7.2割)・5割・2割軽減されます。
 ※軽減の判定は賦課期日時点の世帯状況で判断します。
 ※軽減の判定にあたって、65歳以上で雑所得(公的年金収入)のある方は高齢者特別控除(限度額15万円)を差し引きます。
 ※均等割軽減(医療分)の本割は7割ですが、令和8・9年度の医療分に限り、軽減割合を0.2割加算する特例措置を講じます。        

被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度へ加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。
 また、所得割額は課されません。

関連リンク

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

 公的年金額が年額18万円以上の方は公的年金から保険料が天引きされます。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはなりません。

普通徴収

 公的年金額が年額18万円未満などの理由により特別徴収に該当しない方は、口座振替等で個別に納めていただきます。

保険料納付方法の変更

 後期高齢者医療保険料について「年金からの天引き」(特別徴収)をされている方は、申請により「口座振替によるお支払い」に変更できます。

 口座振替によるお支払いをご希望の方は、役場 町民課までお申出ください。
 ※届出書・口座振替依頼書の提出が必要となります。

 「口座振替によるお支払い」に変更後、未納が発生した場合は保険料の支払方法を「年金天引き」に変更する場合があります。

 口座振替に変更して保険料を納付した場合、社会保険料控除は口座名義人の方に適用されます。
 ※世帯としての所得税や住民税の負担が少なくなる場合があります。

 現在、年金天引きされており、そのまま年金からのお支払いを希望される方は、手続きの必要はありません。