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住宅取得等奨励金

津幡町では、町内への定住を目的に戸建て住宅を新築・購入・増改築する方に奨励金を交付しています。

ー 目次 ー

交付要件

2026(令和8)年12月31日までに対象住宅の登記が完了し、居住を開始する方が対象です。基本的に所得税の「住宅借入金等特別控除」の要件に準じますが、下記の相違点があります。詳細は交付要綱をご覧ください。


・マンションは対象外
・人単位ではなく、戸単位で申請
 (共有物件の場合は、代表者1名が申請)
・居住開始日から5年以上居住する意思があること
・世帯員全員に町税等の滞納がないこと


※住宅ローンに「フラット35」を利用する方は、優遇金利が受けられます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

奨励金額

奨励金は、下記の「基本額」と「加算額」の合算した額が交付されます。
なお、奨励金のうち、20万円分までは津幡町商工会が発行する共通商品券で交付されます。
※商品券の利用可能店舗については下記の関連ファイルをご確認ください。


○基本額

住宅借入金等の年末残高の4%相当額
(上限60万円。新規転入者による申請の場合は上限80万円)

新規転入者』とは…転入日の前日から起算して前3年以上継続して町外に住所を有しており、かつ、転入日から対象住宅での居住開始日までが1年以内の方

居住開始日』とは…対象住宅の所有権保存もしくは移転登記の日、または住民票異動日のいずれか遅い日以降の日(増改築の場合は引渡し日)


○加算額

①同時に新規転入した申請者以外の世帯員の数×5万円
 (上限15万円。新規転入者かつ新築・購入の場合に限る)

②津幡町内の建築業者による新築の場合  10万円
 (購入の場合は対象外)

申請締切

・売買契約、または請負契約を締結後、
 契約日から原則2カ月以内に、
 定住促進住宅取得等奨励金交付申込書(様式第1号)を提出

・対象家屋に入居し、居住開始した年の年末まで引き続き居住した後、
 翌年の2月1日~3月15日まで(土日祝日を除く)に、
 定住促進住宅取得等奨励金交付申請書(様式第2号)を提出

 
※上記の申請締切を過ぎると、奨励金の交付ができなくなる場合があります。

※添付書類等については、関連ファイル「申請手続きの流れ(新築・購入用、増改築用)」をご覧いただくか、企画課(TEL:076-288-2158)までお問合せください。
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