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物価高対応子育て応援手当
物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)1人あたり20,000円の子育て世帯応援手当を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童手当の支給を受けるための申請をしていないことにより令和7年9月分の児童手当を受給していない場合でも、令和7年9月30日時点で児童手当の支給対象児童に該当する場合は、本手当の支給対象となります。
支給対象者
- 対象児童1の児童手当の支給を受けた方
- 対象児童2の児童手当の受給者(保護者のうち生計を維持する程度の高い方)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方(ただし、支給対象者1の者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、支給対象者1の者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。)
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合、児童養護施設等に支給します。
※DV被害により避難していて避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、支給を受けることができます。避難先の市町村にご相談ください。
支給額
対象児童1人あたり20,000円
申請方法
- 支給対象者1のうち津幡町から児童手当の支給を受けた方
- 支給対象者1のうち公務員の方(職場(所属庁)から児童手当の支給を受けた方)
- 支給対象者2のうち津幡町から児童手当の認定を受けた方
- 支給対象者2のうち職場(所属庁)から児童手当の認定を受けた方
- 支給対象者3に該当する方
- 津幡町外の市町村から児童手当の支給(または認定)を受けた方
- 児童手当の支給を受けるための申請をしていないことにより令和7年9月分の児童手当を受給していない方
支給対象者1のうち津幡町から児童手当の支給を受けた方
申請は不要です。登録されている児童手当支給口座に振込します。
支給対象者1のうち公務員の方(職場(所属庁)から児童手当の支給を受けた方)
申請が必要です。電子申請または窓口申請により申請してください。
※申請書に職場(所属庁)から児童手当受給状況の証明を受ける必要があります。
※申請先は児童手当受給者の令和7年9月30日時点の住所地の市町村です。津幡町外の場合は、当該市町村にお問い合わせください。
電子申請
申請はこちら<外部リンク>から行ってください。
窓口申請
次のものをお持ちになり、津幡町役場1階子育て支援課窓口にて提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書(職場(所属庁)から交付を受けてください)
- 振込先口座確認書類のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名がわかる通帳やカード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※1は下記「関連ファイル」からダウンロードすることもできます。
※郵送により提出される場合は、必要事項を記入した1に2と3のコピーを貼付して、「〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 児童福祉係 宛」に送付してください。
支給対象者2のうち津幡町から児童手当の認定を受けた方
申請は不要です。登録されている児童手当支給口座に振込します。
※令和7年10月1日以降に児童手当の支給を受けるための手続きを行った方で、津幡町から「児童手当認定通知書」の交付を受けた方が該当します。
下記に該当する場合は届出が必要です。(届出名から電子申請リンク先に移行します)
現在登録されている児童手当支給口座を解約等されている(振込不能の口座である)場合
「支給口座登録等の届出書<外部リンク>」を提出してください。
本手当の支給を希望しない場合
「受給拒否の届出書<外部リンク>」を提出してください。
※電子申請が出来ない場合は、下記「関連ファイル」から届出書をダウンロードしてください。
支給対象者2のうち職場(所属庁)から児童手当の認定を受けた方
申請が必要です。電子申請または窓口申請により申請してください。
※申請先は、令和7年10月1日以降に出生した児童に係る児童手当の認定を受けた時点の児童手当受給者の住所地の市町村です。津幡町外の場合は、当該市町村にお問い合わせください。
電子申請
申請はこちら<外部リンク>から行ってください。
窓口申請
次のものをお持ちになり、津幡町役場1階子育て支援課窓口にて提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 振込先口座確認書類のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名がわかる通帳やカード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 児童手当受給状況の確認ができる書類(申請書内証明欄への証明または支給決定通知書、振込通知書、給与明細書、振込が確認できる通帳のコピー等)
※1は下記「関連ファイル」からダウンロードできます。
※4は職場(所属庁)から証明または交付を受けてください。
※郵送により提出される場合は、必要事項を記入した1に2と3のコピーを貼付して、「〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 児童福祉係 宛」に送付してください。
支給対象者3に該当する方
申請が必要です。電子申請または窓口申請により申請してください。
※申請先は、児童手当の認定を受けた時点の児童手当受給者の住所地の市町村です。津幡町外の場合は、当該市町村にお問い合わせください。
電子申請
申請はこちら<外部リンク>から行ってください。
窓口申請
次のものをお持ちになり、津幡町役場1階子育て支援課窓口にて提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 振込先口座確認書類のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名がわかる通帳やカード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※1は下記「関連ファイル」からダウンロードできます。
※郵送により提出される場合は、必要事項を記入した1に2と3のコピーを貼付して、「〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 児童福祉係 宛」に送付してください。
津幡町外から児童手当の支給(または認定)を受けた方
津幡町からの支給対象外となります。児童手当の支給(または認定)を受けた市町村にお問い合わせください。
児童手当の支給を受けるための申請をしていないことにより令和7年9月分の児童手当を受給していない方
申請が必要です。電子申請または窓口申請により申請してください。
※児童手当の支給を受けるための申請漏れ等により、令和7年9月分の児童手当の支給を受けていない場合でも、令和7年9月30日時点で児童手当の支給対象児童に該当する場合は、本手当の支給対象となります。
※申請先は児童手当受給者の令和7年9月30日時点の住所地の市町村です。津幡町外の場合は、当該市町村にお問い合わせください。
※児童手当の支給を受けるための申請をしていない方は、申請の翌月分から児童手当の支給を受けることができますのでリンク先より申請してください。(児童手当申請はこちら<外部リンク>から)
電子申請
申請はこちら<外部リンク>から行ってください。
窓口申請
次のものをお持ちになり、津幡町役場1階子育て支援課窓口にて提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 振込先口座確認書類のコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名がわかる通帳やカード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※1は下記「関連ファイル」からダウンロードできます。
※郵送により提出される場合は、必要事項を記入した1に2と3のコピーを貼付して、「〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 児童福祉係 宛」に送付してください。
申請期限
令和8年3月31日(火)※郵送の場合は必着
支給日
申請不要者
支給対象者1のうち津幡町から児童手当の支給を受けた方及び令和7年10月1日から令和7年11月30日までに出生した児童に係る児童手当の手続きを行った方
令和8年1月30日(金)予定
※登録されている児童手当支給口座に振込します。
支給対象者2のうち津幡町から児童手当の認定を受けた方
振込予定日を記載した案内を随時送付します。
※登録されている児童手当支給口座に振込します。
申請必要者(津幡町に申請書を提出された上記以外の方)
申請書受理後随時支払予定
※申請日の翌月末を予定しています。支給決定後に支払日記載の通知書を送付しますのでご確認ください。

