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住民票の写し等の様式変更について

ページID:0009946 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更

令和8年1月5日より、津幡町の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更になることから、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更となります。

住民票の写しの様式変更

住民票の写しの様式は「連記式」と「個人票」の2種類です。
・連記式
 1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式です。
 対象者が1人の場合でも発行可能です。
 申請の際、様式の指定がない場合、こちらの様式での発行となります。

・個人票
 1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。
 平成27年3月30日以降の町内転居の履歴を記載したい場合等はこちらの様式での発行となります。

変更点1

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更となります。
※改製前(平成27年3月30日以前)の住民票の除票及び改製原住民票はこれまでどおりA4横様式です。

変更点2

住民票の写しの記載項目である「氏名」「住所」「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」などは最新の情報が記載されます。
住所の履歴は、標準化前は町内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和8年1月5日以降は「転入前住所(津幡町内に引っ越される前の住所※直前にお住まいになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されます。

最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票又は戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので、窓口でご相談ください。

変更点3

住所欄などが満欄となった場合、住民票は改製されていましたが、令和8年1月5日以降の住民票の写しは、履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居などの繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。
また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住民となった年月日」のみ記載されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等が該当します。

標準化後の住民票の写しに関する様式

住民票の写し(連記式)サンプル [PDFファイル/118KB]

住民票の写し(個人票)サンプル [PDFファイル/237KB]

印鑑登録証明書の様式変更

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。

印鑑登録証明書の様式

印鑑登録証明書(サンプル) [PDFファイル/136KB]

コンビニ交付サービスにおける証明書の様式変更

コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは窓口で交付するものと概ね同一ですが、異なる点は下記のとおりです。

住民票の写しに関して

「連記式」しか出力できず、町内転居の履歴や氏名、世帯主の変更履歴は記載できません。
・転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。
・外国籍の方の国籍や在留資格等を省略することはできません。
個人番号(マイナンバー)、住民票コードは記載できません。

その他コンビニ交付サービスの詳細は下記のリンクからご確認ください。

コンビニ交付サービス

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