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【令和6年能登半島地震】住まい再建支援事業について

ページID:0005781 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

このたび被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年の能登半島地震により被災した世帯に対し、再建方法に応じて、住まいの再建に向けた各種支援を行います。

民間賃貸住宅入居助成事業

応急的な住まいでの生活を余儀なくされた方が、再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる契約に伴う費用を助成します(賃貸型応急住宅の入居期間満了による三者契約から二者契約への切り替えを含む)。

※民間賃貸住宅には、公営住宅や社宅・官舎・寮などの給与住宅は含まれません。

支援対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 半壊以上の被災をした世帯
  2. 長期避難世帯
  3. 応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯

支援内容

​1世帯あたり20万円(1世帯につき1回に限り申請できます)

申請方法

下記の書類をご用意のうえ、町民課へ申請してください。

転居費用助成事業

​応急的な住まい(被災した住宅や親戚宅を含む)から県内の恒久的な住まい(新築・購入・補修した住宅、民間賃貸住宅、公営住宅)へ転居する場合や、賃貸型応急住宅又は公営住宅から建設型応急住宅へ住み替える場合に要する費用を助成します。

※自宅に住みながら修理した場合や、賃貸型応急住宅の三者契約から二者契約への切り替えなど、転居を伴わない場合は対象外です。

支援対象者

​次のいずれかに該当する方

  • 半壊以上の被災をした世帯
  • 長期避難世帯
  • 応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯

支援内容

​1世帯あたり10万円(1世帯につき1回まで)

申請方法

​下記の書類をご用意のうえ、町民課へ申請してください。 

応急仮設住宅移転費用補助金

建設型応急住宅の集約による建設型応急住宅間の移転を行う際に要する費用や、賃貸型応急住宅の貸主が継続入居に不同意の場合の応急仮設住宅間の移転に要する費用を補助します。 ​

 支援対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 建設型応急住宅の集約により建設型応急住宅間で移転が必要となった世帯
  2. 賃貸型応急住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に同意しなかったことにより、別の応急仮設住宅へ移転が必要となった世帯

支援内容

実際の引越し費用と10万円を比較していずれか少ない額​

申請方法

下記の書類をご用意のうえ、町民課へ申請してください。​

その他の事業について

  • 被災者生活再建支援金
  • 自宅再建利子助成事業給付金
  • 地域福祉推進支援臨時特例給付金
  • 二重ローンの負担軽減
  • 公営住宅への入居費用の助成
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