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商工業振興促進助成金
本町産業の健全な発展と雇用の確保のため、下記の事業者に対し、要した経費の一部を助成します。
1.町内で事業所等の新設、増設又は移設をして操業を開始した事業者
助成の対象となる業種
(1)製造業
(2)情報通信業
(3)運輸業、郵便業(物流施設の設置に限る。)
(4)卸売業、小売業(物流施設の設置に限る。)
(5)学術研究、専門・技術サービス業
(6)宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業(一定以上のコンベンション機能を有する施設の設置に限るものとし、風営法第2条第5項に規定する事業の用に供する施設に係るものを除く。)
(7)サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業
(8)農業、林業(自然環境に影響されず継続的に植物の生産を行うものに限る。)
※業種は、日本標準産業分類による大分類
交付要件・助成対象投資額・助成金額及び限度額
交付要件・助成対象投資額・助成金額及び限度額は、こちら [PDFファイル/80KB]からご確認ください。
2.指定事業を行う事業者
助成の対象となる指定事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号ロ及び第3号に掲げる事業
指定経費
(1)土地の取得に要した経費
(2)建物(構築物を含む。)の建設に要した経費
(3)設備の設置に要した経費
助成金の額及びその限度額
指定経費の10%に相当する額以内の額とし、その額は、2,000万円を限度とする。
津幡町商工業の振興促進に関する条例<外部リンク>
津幡町商工業の振興促進に関する条例施行規則<外部リンク>