ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会・監査委員・会計 > 津幡町議会 > 行政視察

本文

行政視察

ページID:0001729 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

行政視察の受け入れについて

議会

 当町議会では視察項目に該当する委員会の委員全員で視察を受け入れております。
そのため、まことに申しわけありませんが、原則1項目(1担当委員会)のみの受け入れとさせていただいています。

 (例)議会広報…議会広報調査特別委員会
    議会改革・通年議会…議会改革検討特別委員会

議会以外の部署

 担当部署と調整の上、できる限りご希望に添えるようにいたします。
 なお、複数の部署にまたがる場合は、調整させていただくことがあります。

お願い

  • 議会の会議期間中および定例月の開会・再開日(原則3月・6月・9月・12月の4日)の10日前からはお受けできません。
  • 会派での視察は、原則ご遠慮させていただいています。
  • 会議の日および担当部署の都合により、お受けできない場合があります。
  • 町内でのお食事やご宿泊にご協力をお願いします。

受け入れまでの流れについて

1.事前予約

 視察をご希望される場合は、津幡町電子申請サービスより行政視察申込書をご提出ください。

 電子申請サービスはこちら<外部リンク>から

2.受け入れの連絡

 申込書の受け付け後、日程・視察内容などを確認し、受け入れの可否を数日(2~3日)中に、こちらからご担当者さまへ電話にてご連絡を差し上げます。

3.依頼文書の提出

 受け入れ可能の場合、質問項目、名簿、行程表などが記載された依頼文書を津幡町議会議長あてに提出してください。
 視察項目によっては、津幡町長また津幡町教育長あてにも依頼文書の提出をお願いします。

お願い

  • 名簿にはふりがなをつけてください。
  • 依頼文書と一緒に、貴自治体の概要が分かるもの(要覧、統計書、観光パンフレットなど)を送付してください。

受け入れ状況

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)