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地域計画
農業における担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの問題解決に向けた取組が急務となっているなか、国は、各地域での地域計画の策定を推進しています。
町では、国が推進する地域計画の策定と併せ、農業者及び地域の皆様、関係する機関で、将来に向けた地域農業の在り方についての話し合いを始めます。
人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。
津幡町では令和7年3月31日に町内全域73地区において地域計画を策定しました。
関連リンク
農林水産省ホームページ:人・農地プランから地域計画へ<外部リンク>
地域計画の変更について
地域計画は、地区ごとに定期的な見直しを行い、必要に応じて変更しています。
また、地域計画に含まれる土地について、土地所有者などから変更の申出があった場合にも、計画の変更を行うことがあります。
地域計画の変更についての協議の場の開催について
変更の申出があった場合、農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、協議を行います。内容についてご意見がある場合は、期間内において意見書を提出することができます。
変更申出のあった地区:五反田・横浜地区
意見書提出期間:令和7年8月25日(月曜日)~9月1日(月曜日)
地域計画変更案(五反田・横浜地区) [PDFファイル/1.24MB]
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
現在、公表している協議の場の結果はありません。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
縦覧場所
津幡町役場 産業建設部農林振興課
縦覧期間
現在、縦覧している地域計画(案)はありません。