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【令和6年能登半島地震関係】住宅の応急修理について(災害救助法)

ページID:0001535 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

住宅の応急制度とは

 災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
<制度概要チラシはこちらから>[PDFファイル/181KB]

制度の概要について

対象者

 災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。
※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)

※費用は町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

応急修理の完了期限

 工事完了期限 : 令和7年12月31日まで ※期限を延長しました。

申込者からご提出いただく書類

※記載例については関連リンクの石川県のホームページにをご覧ください。

応急修理の電子申請は下記のリンクから行えます。

<電子申請へのリンク><外部リンク>

修理業者からご提出いただく書類

 修理依頼受付後

  • 請書(町で作成してお渡しします。)

 工事の完了後

関連リンク

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