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後期高齢者医療制度について

ページID:0001359 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 高齢化に伴い、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方を対象に、平成20年度から開始された制度です。

 石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が主体となり、各市町と協力して運営されます。

対象者

  1. 75歳以上の方
    ※生活保護を受けている方は除きます。
  2. 一定の障害がある65歳から74歳までの方
    ※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。

関連リンク

医療費の自己負担

一部負担金の割合

 医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割または2割(所得の多い方は3割)を負担します。

高額療養費

 1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が決められた限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。自己負担限度額は所得区分ごとに決まっており、前年中の所得に基づき判定されます。

 高額療養費に該当し、手続きが必要な場合は個別にお知らせします。申請は初回のみです。以降は、支給対象となった都度、指定口座に振り込みます。

令和8年8月分から
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 年間上限額
現役並み所得者 III(課税所得690万円以上) 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
※4回目以上 140,100円
168万円
II(課税所得380万円以上) 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
※4回目以上 93,000円
111万円
I(課税所得145万円以上) 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
※4回目以上 44,400円
53万円
一般II

22,000円
[外来年間上限216,000円]

61,500円
※4回目以上 44,400円

53万円

(一部41万円の場合あり)

一般I

区分II

11,000円
[外来年間上限96,000円]

25,700円
※4回目以上 24,600円

29万円
区分I 8,000円 15,700円 18万円

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

 

資格確認書

 医療機関の受診などに必要な「被保険者証」は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」に移行しました。

 ただし、後期高齢者医療制度に加入するみなさまには、令和8年7月までの間は、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」をお送りします。

 令和8年8月以降については、                                                  〇85歳以上の方全員                                                              新たな資格確認書をお送りします。これまでどおりマイナ保険証か資格確認書で受診いただけます。

〇84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方                                                     新たな資格確認書をお送りしますので、これまでどおり受診いただけます。

〇84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方                                                    引き続きマイナ保険証での受診をお願いいたします。

※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請いただくことで資格確認書を発行 します。必要な方は申請書をご提出ください。

詳しくは、こちらのリーフレット をご覧ください。

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