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後期高齢者医療制度について
高齢化に伴い、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方を対象に、平成20年度から開始された制度です。
石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が主体となり、各市町と協力して運営されます。
対象者
- 75歳以上の方
※生活保護を受けている方は除きます。 - 一定の障害がある65歳から74歳までの方
※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
関連リンク
医療費の自己負担
一部負担金の割合
医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割または2割(所得の多い方は3割)を負担します。
一ヶ月の医療費の自己負担限度額
医療費は所得に応じて負担します。所得区分は、前年中の所得に基づき原則として毎年8月1日に判定を行います。
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以上 140,100円 |
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| 2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以上 93,000円 |
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| 1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以上 44,400円 |
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| 一般2 | 18,000円 または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用 [年間限度額144,000円] |
57,600円 ※4回目以上 44,400円 |
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| 一般1 | 18,000円 [年間限度額144,000円] |
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| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | |
資格確認書
医療機関の受診などに必要な「被保険者証」は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」に移行しました。
ただし、後期高齢者医療制度に加入するみなさまには、令和8年7月までの間は、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」をお送りします。
令和8年8月以降については、 〇85歳以上の方全員 新たな資格確認書をお送りします。これまでどおりマイナ保険証か資格確認書で受診いただけます。
〇84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方 新たな資格確認書をお送りしますので、これまでどおり受診いただけます。
〇84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方 引き続きマイナ保険証での受診をお願いいたします。
※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請いただくことで資格確認書を発行 します。必要な方は申請書をご提出ください。
詳しくは、こちら のリーフレットをご覧ください。

