本文
離婚届
離婚届の様式が新しくなります(令和8年4月1日から)
これまでは離婚届の際に父母の一方を親権者(単独親権)として定める必要がありましたが、父母の双方を親権者(共同親権)にすることも可能となりました。
未成年のお子さんがいる場合は、新しい法律に則した形式で届出していただく必要があるため、次の1~3いずれかの方法で届出してください。
※未成年の子がいない場合は旧様式でも届出に支障ありません。
1 新様式を入手し、必要事項を記入して提出
新様式は最寄りの市区町村窓口で取得してください。
2 従来の様式に指定の別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
また、協議離婚の場合は「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫婦ともにチェック欄にチェック(レ点)を記入してください。
別紙(従来の様式で届出する場合の追加書類) [PDFファイル/231KB]
※A4サイズで印刷してください。
3 従来の様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出
上記1又は2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。
共同親権の場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている場合
「その他」欄中に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子(子の氏名)」と記入してください。
単独親権を定める場合(協議離婚)
親権を行う方に子の氏名を記入のうえ、「その他」欄中に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、夫婦双方の署名をしてください。
※届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。
届出先
町民課
届出人(夫または妻)の所在地または本籍地が津幡町の場合
※裁判離婚の場合は申立人の所在地又は本籍地
届出期間(裁判離婚の場合)
裁判離婚が確定した日から10日以内(申立人からの届出のみ)
※裁判離婚が確定した日から11日以降であれば、相手方からも届出することができます。
届出人について詳しくは町民課にお問い合わせください。
必要なもの
- 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
※町民課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。 - 離婚届を窓口に持参される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
該当する方のみ必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)※
※津幡町に在住で、氏や住所が変わる方のみ - 転出証明書
(町外から津幡町に転入する方のみ)
そのほか追加で必要なもの(裁判離婚の場合)
- 調停離婚・・・調停調書の謄本
- 認諾離婚・・・認諾調書の謄本
- 審判離婚・・・審判調書の謄本と確定証明書
- 判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚・・・和解調書の謄本
注意事項
- 戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。 - 夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。
※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。 - 離婚届と同時に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
詳しくは町民課にお問い合わせください。

