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後期高齢者医療の各種手続き

ページID:0001334 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療の給付や資格確認書の再発行等の各種手続きは、町民課で受付しています。
 窓口での申請および届出には、来庁される方の本人確認書類をご持参ください。

 詳しい給付の内容や各種申請書のダウンロードは石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
 → 給付の内容<外部リンク>
 → 各種申請書ダウンロード<外部リンク>

入院するとき

 「限度区分」が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で掲示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
 任意記載事項については、町民課窓口での申請により、資格確認書に併記されます。
 なお、マイナ保険証をご利用の方は、お手続きなしで高額療養費等の自己負担額限度額を超える支払いが軽減されます。

医療費が高額になったとき

高額療養費

 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給(払い戻し)されます。一度申請すれば、以後は自動的に指定口座に振り込まれます。

高額介護合算療養費

 毎年8月から、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、超えた分を支給します。

医療費を全額自己負担したとき

療養費
 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代ややむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合は、申請のうえ広域連合が認定すると、自己負担割合分を除いた額が支給(払い戻し)されます。

被保険者の方が亡くなられたとき

葬祭費の支給申請

 申請により、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

未支給の医療給付費及び還付金の受療申立て

 被保険者に支給予定の高額療養費等の給付や保険料の還付金は、相続人代表の方へ振込みます。

資格確認書をなくしたとき

 資格確認書等再交付申請書により、新しい資格確認書を交付します。

郵送物を住民票上の住所と別の場所に送付したいとき

 後期高齢者医療送付先変更申請書により、送り先を変更することができます。

特定疾病の疾患があるとき

 厚生労働大臣が指定する特定疾病※に係る医療費は、「特定疾病療養受療証」を申請して医療機関に提示することで、1か月の1医療機関の自己負担限度額が1万円となります。

交通事故等によりケガや病気をしたとき

 交通事故など、第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出を行うことによって後期高齢者医療を使って治療をすることができます。

その他届出が必要なとき

 住所の変更や後期高齢者医療制度への加入または脱退の際は届出が必要です。
 詳しくは石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>または津幡町役場までお問い合わせください。