本文
町税および保険料の「徴収猶予」<令和5年7月12日豪雨災害>
【令和5年7月24日更新】
令和5年7月12日の豪雨災害により被害を受けられた皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
今回の豪雨災害により被災し、町税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、各窓口までご相談ください。
町税
豪雨災害により財産に損害を受け、町税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により財産に損害を受けた個人または事業者 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する町税 - 徴収猶予の期間
各納期限から1年
相談窓口 税務課 納税推進室 076-288-3081
介護保険料
豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により居住する住宅等に著しい損害を受けた方 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する保険料 - 徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
相談窓口 福祉課 076-288-2416
後期高齢者医療保険料
豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
- 徴収猶予の対象者
豪雨災害により居住する住宅に損害を受けた方 - 徴収猶予の対象
令和5年7月12日~令和6年4月1日までに納期限が到来する保険料 - 徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
相談窓口 町民課 076-288-7959