【事業者向け】事業所建物、設備等に被害がある方へ
令和6年能登半島地震で事業所の建物(内外)・付属設備、什器・備品等に被害がある場合、
各種支援策等の活用に写真と町が交付する証明書が必要です。
修理・破棄等の前に、被害状況が客観的に確認できる写真をお撮りください。
事業者向け証明書は町税務課で受付しています。
各種支援策等の活用に写真と町が交付する証明書が必要です。
修理・破棄等の前に、被害状況が客観的に確認できる写真をお撮りください。
事業者向け証明書は町税務課で受付しています。