国民健康保険制度改革
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)に伴い、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体として、国民健康保険の運営に加わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととなりました。
なお、市区町村の取扱い事務等には変更がありませんので、加入者の申請受付、国民健康保険税の賦課・徴収、保健事業の実施などは、従来どおり市区町村が窓口となります。
ー 目次 ー
国民健康保険制度が変わりました。(平成30年4月)
なぜ、都道府県も国民健康保険の運営に加わるの?
国民健康保険が抱えている3つの財政問題
(1)加入者の年齢構成が高いため、一人あたりの医療費が高い
(2)加入者の平均所得が低いため、保険税の負担が大きい
(3)財政が不安定で、慢性的な赤字となっている市区町村が多い
を解消するためです。
財政や事業の効率化に向けての「中心的役割」 ・財政運営の責任主体 | - 津幡町 - 資格管理や保険税、保険給付など「窓口的役割」 ・資格管理(保険証発行など) |
「各種申請」や「保険税納付」は従来どおり
財政運営の仕組みは大きく変わりますが、ご加入の皆さまに関わる各種申請や保険税の取扱いなどは、従来どおり役場が窓口となりますので、ご安心ください。
なお、次のとおり一部変更点もありますので、ご了承ください。
- 8月の保険証等※1一斉更新時に、様式が変更となります。
- 資格の取得や喪失は県単位となります。(取得・喪失どちらの場合も、転入・転出の届出と転入先の市区町村で保険証の発行が必要となります。)
- 高額療養費の多数回該当※2の通算方法が変わります。
※1)70歳から74歳の方は保険証と高齢受給者証が一体化されます
※2)過去1年間に4回以上高額療養費制度に該当した場合、4回目から自己負担額が引き下げられます
※2)過去1年間に4回以上高額療養費制度に該当した場合、4回目から自己負担額が引き下げられます