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特別徴収にご協力ください

個人住民税は特別徴収(給与引き去り)で納めましょう

 事業主(給与支払者)は従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています(地方税法第321条の4及び津幡町税条例第38条)。

 石川県内のすべての市町は、平成31年度から、原則すべての事業主の方を特別徴収義務者として指定します。事業主の方は、従業員の方の個人住民税を特別徴収(給与引き去り)していただくことになります。

 従業員の方の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆様は、特別徴収への切替えをお願いいたします。

特別徴収完全実施のお知らせ(227KB)


個人住民税の特別徴収とは?

 事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去りして、納入していただく制度です。

  • 法人・個人に関わらず、事業主であれば個人住民税を特別徴収する義務があります。
  • 従業員には、短期雇用者・アルバイト・パート・役員等全ての従業員を含みます。
  • 事業主や従業員の希望により特別徴収か普通徴収(従業員自身が納付する)かを選択することはできません。


特別徴収の対象とならない例

  • 常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う事業主
  • 給与の支払いが毎月ではなく、不定期である従業員
  • 他の事業所で特別徴収されている従業員
  • 退職者等、給与からの特別徴収ができない方


特別徴収の基本的な流れ

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
    特別徴収する方と、退職等により特別徴収することができない普通徴収の方とを普通徴収切替理由書で区分けして提出してください。
  2. 特別徴収税額決定通知書の発送(5月中旬)
    津幡町から事業主宛に「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始してください。
  3. 納期と納入方法
    納期限は月々の個人住民税を給与から引き去りした月の翌月10日です(例:6月分の給与から引き去りした場合、7月10日が納期になります)。10日が土・日曜日または祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。津幡町から送付される納入書で、金融機関に特別徴収した税額を納めてください。


特別徴収のメリット

事業主にとって

  • 個人住民税の税額計算は津幡町が行います。所得税のように事業主が税額の計算や年末調整をする必要はありません。

従業員にとって

  • 金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。
  • 納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかったりする心配がありません。
  • 納付が毎月なので、年4回の普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくて済みます。


特別徴収のその他の手続き

  • 税額の変更通知
    確定申告や給与支払報告書の訂正等で、すでに通知した従業員の住民税額に変更があった場合には「特別徴収税額変更通知書」が津幡町から送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。その際に、税額を変更した納入書は送付しませんので、納入書の税額を訂正してお使いください。
  • 異動届の提出
    退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主が津幡町に「異動届」を提出する必要があります。
  • 納期の特例
    従業員が常時10人未満の事業所の場合は、津幡町に申請し承認を受けることで年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。その際は6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分までを6月10日までの2回の納期になります。


※「異動届」や「納期の特例」の申請書はこちらからダウンロードできます。
※「異動届」等の書き方などを載せている「特別徴収のしおり」はこちらからダウンロードできます。


特別徴収についてのよくある質問

質問:どのような場合に特別徴収をしなければなりませんか?

回答:従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収をしなければなりません。


質問:従業員から普通徴収で納めたいと希望があっても特別徴収をしなければなりませんか?

回答:特別徴収をしなければなりません。従業員の希望によって、普通徴収を選択することはできません。


質問:今までずっと普通徴収でしたが、特別徴収に切り替えなければなりませんか?

回答:地方税法第321条の4及び津幡町税条例第38条により、従来から、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。事業主の皆様には、従業員の方の利便性・税負担の公平性の観点から、特別徴収の実施をお願いしております。

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