平成31年度から適用される税制改正
個人町県民税
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
1.平成31年度より配偶者控除額が下表のとおり改正されます。納税義務者の合計所得金額に応じて、適用される控除額が異なります。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用は受けられません。
納税義務者の | 控除額 | |
控除対象 配偶者 | 老人控除 対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
2.平成31年度より配偶者特別控除額が下表のとおり改正されます。納税義務者の合計所得金額に応じて、適用される控除額が異なります。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用は受けられません。
(A)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 105万円超110万円以下 | 16万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(B)納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超90万円以下 | 22万円 | 105万円超110万円以下 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 | 110万円超115万円以下 | 8万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 | 115万円超120万円以下 | 4万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 | 120万円超123万円以下 | 2万円 |
(C)納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超95万円以下 | 11万円 | 110万円超115万円以下 | 4万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 | 115万円超120万円以下 | 2万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 | 120万円超123万円以下 | 1万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
(参考)平成30年度まで ※納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超45万円以下 | 33万円 | 60万円超65万円以下 | 16万円 |
45万円超50万円以下 | 31万円 | 65万円超70万円以下 | 11万円 |
50万円超55万円以下 | 26万円 | 70万円超75万円以下 | 6万円 |
55万円超60万円以下 | 21万円 | 75万円超76万円以下 | 3万円 |