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減免制度

ー 目次 ー

減免の対象となる軽自動車

 減免の対象となる軽自動車は以下に該当するものです。

・身体障害者等の減免

1. 軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数等

      
 軽自動車の所有者
(納税義務者)
 障害者本人、または障害者と生計を一にする者 
 減免の対象となる台数 身体障害者・知的障害者又は精神障害者1人につき1台(軽自動車・バイク等を含む)
 

※軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは減免対象となりません。
※普通車と軽自動車のうち1台に限ります。
  普通車については、石川県税務課(Tel 076-225-1273)へお問い合わせください。

 


2. 軽自動車の使用目的

 

                

身体障害者本人が所有し、自ら運転する軽自動車 使用目的は問いません 
身体障害者本人が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車障害者の通学・通院・通所等のために使用する場合
精神障害者本人が所有し、生計を一にする者が運転する軽自動車
18歳未満の身体障害者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
精神障害者のために、生計を一にする者が所有し運転する軽自動車
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、その障害者等のために常時介護する者が運転する軽自動車

 

 

・公益のために専用する軽自動車の減免 

1. 次の公的医療機関等が所有する救急用のもの、及びへき地巡回診療のために使用する軽自動車等
・日本赤十字社 
・社会福祉法人恩賜財団済生会 
・全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会 
・国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会 
 
2. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者


・構造に関する減免

 軽自動車のうち、専ら身体障害者等の利用に供するために特別の使用により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられたもの

減免の対象となる範囲

 軽自動車税における減免の対象となる範囲は以下の通りです。

身体障害者手帳による区分(本人・生計を一にする者・常時介護者共通)

                                                     
 障害の区分等級 
 視覚障害 1級から5級まで
 聴覚障害 2級および3級
 平衡機能障害 3級および5級
 上肢不自由 1級および2級
 下肢不自由 1級から6級までの各級
 体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
 1級および2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
 1級から6級までの各級
 内部機能障害
(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)
 1級及び3級
 内部機能障害(肝臓) 1級から3級までの各級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
 音声機能障害 3級
(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る)


戦傷病者手帳による区分

                                     
障害の区分       

 項症および款症
 視覚障害 特別項症から第5項症までの各項症
 聴覚障害 特別項症から第5項症までの各項症
 平衡機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
 上肢不自由 特別項症から第4項症までの各項症
 下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症
 および第1款症から第3款症までの各款症
 体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症
 および第1項症から第3項症までの各項症
 内部機能障害
(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓) 
 特別項症から第3項症までの各項症
 音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症
 (頸部に気管孔を設け呼吸しなければ
 ならないものに限る)

 療育手帳による区分

         
 区分減免の対象になる範囲 
 療育手帳 療育手帳の障害の程度の記載欄に「A判定」の表示がある場合


精神障害者保険福祉手帳による区分

         
区分 減免の対象になる範囲 
 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神保健および精神障害者福祉に関する法律による
 通院医療費の公費負担を受けている場合に限る)

減免申請手続き

 軽自動車税における減免申請に必要な書類等および提出期限・提出先は以下の通りです。


提出書類および提示書類

○身体障害者等減免
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証(写)または標識交付証明書(写)
・障害者手帳等(原本)
・運転する方の免許証
・印鑑

※運転する方が障害者本人でない場合は以下の書類が必要です
・通院等の証明書


○公益減免
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証(写)または標識交付証明書(写)
・減免を必要とする事由を証明する書類
・印鑑


○構造減免
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証(写)または標識交付証明書(写)
・写真(ナンバープレートを含めた全体および構造がわかるもの)
・印鑑


軽自動車税減免申請書はこちらです。申請書ダウンロード


減免申請書の提出期限及び提出先

 納期限までに津幡町役場税務課までご提出ください。

 

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