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罹災証明の発行

【令和5年8月2日更新】

 税務課では、令和5年7月12日から13日の大雨による被災における罹災証明の交付申請を受け付けています。
 写真や現地調査で被災状況を確認しますので、住家が被害に遭われた方は申請してください。

【申請期限】

2023年12月15日(金)

※やむを得ない事情により、期日までに申請ができない場合は、以下までご連絡ください。
 税務課 TEL:076-288-2123

ー 目次 ー

罹災証明交付申請時にお持ちいただくもの

  • 申請者の方の本人確認書類(免許証など)
  • 被災状況がわかる写真 (例:浸水深さがわかる写真(内壁、外壁)、壁紙がはがれている写真、床下に汚泥が堆積している写真、土砂が住家に流入している写真、水回り設備(トイレ、バスタブなど)が破損している写真、建具(ふすま、ドアなど)が浸水している写真 など) ※撮影されている場合のみ


 被害の片づけを終えられる前に、被災状況が確認できるような写真をできるだけ多く撮影しておいてください。なお、被害写真の撮影については、下記「被害写真の撮影」をご覧ください。
 

※床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災届出証明は申請できます)。

被害写真の撮影について

 「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。その際は、下記の資料や動画を参考にしてください。

【参考】

罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

 罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のための現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
 調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

自己判定方式について

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。
 この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。
(例)床下浸水等

被災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

 被災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を津幡町に届け出たという事実を証明するものです。

 被害が「住家以外のもののみ」の場合、被災届出証明交付届出書兼証明書により申請してください。
※被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。


罹災証明書・被災届出証明書の用途

  • 保険会社の損害保険の請求
  • 勤務先の助成金の請求
  • 税等の減免手続き
  • 災害復興住宅融資
  • 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与
  • その他生活再建に伴う被災者支援策を受ける場合の手続き

などになります。何かの手続きを行う際に合わせて提出が必要となります。

窓口又は郵送での申請書の提出先

〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町役場 町民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:076-288-2123

※本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)をお持ちください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が困難な場合はご相談ください。

罹災証明書発行のための現地調査・発行時期

  下記関連リンクをご確認ください。

罹災証明書等交付申請が【電子申請】で行えます

再調査について

 罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。

  • 再調査申請期限:罹災証明交付日より1か月以内

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