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被災者生活再建支援制度(町制度)

 令和6年能登半島地震により居住する住宅が被災し、国の被災者再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯の方へ補助金を支給します。


【対象者】

罹災証明書で次のいずれかに認定された方

・半壊

・準半壊

・一部損壊

罹災証明書の区分  支給額
 半壊 建設・購入 100万円
 半壊 修理 50万円
 半壊 賃貸 25万円
 準半壊 15万円
 一部損壊 1万円

※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。


【申請方法】

窓口(総務課)、郵送又は電子申請


【提出書類】

1 津幡町被災者生活再建支援補助金交付申請書

2 振込先がわかる預金通帳又はキャッシュカードの写し

3 罹災証明書の写し

4契約書の写し(半壊世帯の場合)

5津幡町被災者生活再建支援補助金交付請求書


【申請期間】

 令和9年2月1日(月)まで


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