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被災者生活再建支援制度(基礎支援金・加算支援金)

【被災者生活再建支援制度】

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、国(公益財団法人都道府県センター)から支援金が支給されます。津幡町は8月8日に、この法の適用を受けることになりました。
 この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りで支給されるものであり、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。


【支給の対象となる世帯及び支援金の額】

・全壊世帯
・大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯)
・中規模半壊世帯(住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯)
・半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)

(注意)

1 支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」とがあります。

2 半壊解体世帯には、全壊世帯と同様の支援金が支給されます。

3 住民票上、同世帯の場合でも生計を別にしている資料(公共料金が別で契約されていることがわかるものの写し等)の提出があれば、別世帯となり、世帯ごとに申請ができます。

4 空家・別荘・他人に賃貸している物件・建設中の住宅・事業用建物等は対象外です。

5 住宅の応急修理と併用できます。(ただし、自己負担が発生している場合に限ります。)

 住宅の被害の程度 基礎支援金  加算支援金  支給額計 
 全壊、解体  100万円  建設・購入:200万円  300万円
 全壊、解体  100万円  補修:100万円  200万円
 全壊、解体  100万円  賃貸:50万円  150万円
 大規模半壊  50万円  建設・購入:200万円  250万円
 大規模半壊  50万円  補修:100万円

 150万円

 大規模半壊  50万円  賃貸:50万円  100万円
 中規模半壊  -  建設・購入:100万円  100万円
 中規模半壊  -  補修:50万円  50万円
 中規模半壊  -  賃貸:25万円  25万円

世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。

(注意)

1 解体とは罹災証明が大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合、住家の倒壊防止や、居住するために必要な補修費等が著しく高額となるなどこれらに準ずるやむを得ない事由により解体すること。

2 建設とは被災した住宅を解体し新しい住宅を建設すること。

3 補修とは被災した住宅の一部を新しい住宅の一部として増築、改築すること。

4 賃貸とは借家・賃貸アパート等へ入居すること。(公営住宅を除く)


【申請方法】

窓口(総務課)または郵送


【提出書類】

1被災者生活再建支援金支給申請書

2振込先が分かる預金通帳又はキャッシュカードの写し

3罹災証明書の写し

4解体証明書(半壊解体世帯の場合)

5契約書の写し(加算支援金の申請の場合)


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