災害ごみ・衛生対策について
【令和5年8月17日更新】
ごみの直接持ち込みについて
災害ごみについて、町生活環境課で「減免申請書」をお渡ししております。
②生活環境課窓口までお越しいただくか、下記連絡先にお電話ください。職員がごみを確認し「減免申請書」をお渡しします。
③施設へごみを持ち込む際に「減免申請書」を提出してください。
※8月19日以降の土曜日における災害ごみの減免申請の受付は終了いたします。
災害ごみを土曜日に搬入する場合は、前日金曜日までに生活環境課で減免申請の受付をお願いいたします。(確認のため、被災した状況を確認できる写真等をお持ちください。なお、災害に伴うリフォームでも、事業者に依頼して出される廃棄物は「産業廃棄物」となるため、減免申請の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。)
※災害に伴うもの以外は、減免申請で絶対に持ち込まないでください。(自費持ち込みは可)
▼受入れできないごみ
下記については、専門処理業者に依頼してください。
下記については、専門処理業者に依頼してください。
- 寝具店、家具店、タタミ店等の事業系ごみ
- 産業廃棄物に指定されるもの
- プロパンガスボンベ、オートバイ、農機具、農薬、劇薬、塗料、燃料油、消火器、タイヤ、チューブ、木かぶ、建築・建設廃材、医療系廃棄物、自動車部品等
- 家電リサイクル法の対象品(テレビ、エアコン、洗濯機衣類乾燥機、冷蔵庫冷凍庫)
- 注射器及び注射針は、医師の指示に従ってください。
消毒噴霧器の貸し出しについて
大雨の流入で被災した家屋の所有者に対し、消毒噴霧器を貸し出します。
希望される方は、生活環境課までお申し出ください。
受付時間
平日 8時30分~17時15分
浸水した家屋の清掃・消毒作業は、下記リンクを参考にしてください。
※8月19日以降の土曜日における消毒噴霧器の貸出受付は終了いたします。
関連ファイル
- 床上浸水・床下浸水後の家屋への適切な対応 (587.7KB)