文字サイズ

  • 標準
  • 特大

津幡町被災事業者災害対策資金利子補給支援金

津幡町内における事業、経済活動の回復を図るため
令和5年7月の豪雨災害により被害を受け、
国等が行う災害関係融資を実行された事業者に対し、利子分を支援します。

支援対象となる災害関係融資

 ○日本政策金融公庫    災害復旧貸付
 ○商工組合中央金庫    商工中金独自の災害復旧資金
 ○中小企業基盤整備機構  小規模企業共済 災害時貸付

  関連リンク

 融資の内容や相談などは、直接上記機関にお問い合わせください。

交付対象者

次の(1)から(5)の要件を全て満たすこと。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
(2)令和5年7月12日以前から町内に事業所を有していること。
(3)町内の事業所が被災していること。
(4)令和5年8月9日から令和6年3月31日までの期間に、
   上記の機関と直接契約を締結し、かつ融資が実行されていること。
(5)現に事業を営んでおり、 今後も事業継続の意思があること。

※以下に該当する場合、支援の対象となりません。

 ○国、県及び他の団体等から同じ目的の補助金を受けている
 ○公序良俗に反する事業を営んでいる
 ○公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業を営んでいる
 ○法人格がない任意団体

補助率

融資利子額の10/10(円単位)

補助金額

初回の利子支払月から連続する最大3年間分で上限300万円
※1会計年度における上限額は100万円

申請について

この支援金は、年度ごとに申請する必要があります。
 例: 令和5年9月(初回)~令和6年3月支払い分     ⇒ 令和5年度に申請
    令和6年4月    ~令和7年3月支払い分     ⇒ 令和6年度に申請
    令和7年4月    ~令和8年3月支払い分     ⇒ 令和7年度に申請
    令和8年4月    ~令和9年8月(上限)支払い分 ⇒ 令和8年度に申請

申請要領をよくお読みになって、申請してください。

 ○申請期限:申請する会計年度の3月末日まで
 ○申請受付:津幡町役場 産業振興課 商工観光係

ナチュラルコンサルタント株式会社へのリンク
有料広告募集