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中山間地域等直接支払制度

中山間地域直接支払制度とは?

中山間地域等直接支払制度とは、傾斜などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。

※詳しくは、下記関連リンクの「パンフレット」及び「農林水産省ホームページ」をご覧ください。


制度の対象となる農用地

農地が傾斜しているなど生産条件が不利であり、かつ、1ヘクタール以上の農用地


対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等


交付単価

交付単価は、中山間地域等と平地地域の生産条件の格差(コスト差)の8割で設定されています。主な交付単価は、下記のとおりです。 
田(急傾斜地):21,000円 
田(緩傾斜地):8,000円 
畑(急傾斜地):11,500円 
畑(緩傾斜地):3,500円 
(注) 単価は10アールあたり。 
(注) 緩傾斜地は市町村長の判断で対象とすることができます。


活動内容

ア 農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価を交付)   
・農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動 等)   
・多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付 等)  
イ 体制整備のための前向きな活動(アに加えて行うことで、体制整備単価を交付)   
・集落戦略(※)の作成  

※集落戦略とは   
・集落全体の将来像を明らかにするための重要な指針です。   
・協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いながら作成します。


加算措置

地域の農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合に、交付単価に加算されます。


参考様式等

下記の関連ファイルをご確認ください。


実施状況

下記の関連ファイルをご確認ください。
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