中山間地域等直接支払制度
中山間地域直接支払制度とは?
中山間地域等直接支払制度とは、傾斜などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
※詳しくは、下記関連リンクの「パンフレット」及び「農林水産省ホームページ」をご覧ください。
制度の対象となる農用地
農地が傾斜しているなど生産条件が不利であり、かつ、1ヘクタール以上の農用地
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等
交付単価
交付単価は、中山間地域等と平地地域の生産条件の格差(コスト差)の8割で設定されています。主な交付単価は、下記のとおりです。
田(急傾斜地):21,000円
田(緩傾斜地):8,000円
畑(急傾斜地):11,500円
畑(緩傾斜地):3,500円
(注) 単価は10アールあたり。
(注) 緩傾斜地は市町村長の判断で対象とすることができます。
活動内容
ア 農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価を交付)
・農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動 等)
・多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理、景観作物の作付 等)
イ 体制整備のための前向きな活動(アに加えて行うことで、体制整備単価を交付)
・集落戦略(※)の作成
※集落戦略とは
・集落全体の将来像を明らかにするための重要な指針です。
・協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いながら作成します。
加算措置
地域の農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合に、交付単価に加算されます。
参考様式等
下記の関連ファイルをご確認ください。
実施状況
下記の関連ファイルをご確認ください。
関連ファイル
- (令和3年度)中山間地域等直接支払制度実施状況 (1,066.7KB)
- (令和4年度)中山間地域等直接支払制度実施状況 (1,025.3KB)
- (令和5年度)中山間地域等直接支払制度実施状況 (199.7KB)
- 中山間地域等直接支払制度(第5期対策)パンフレット(令和6年度版) (2,426.0KB)