利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法に基づき、町が農地の出し手・受け手間の調整をして権利の設定・移転計画をまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。(農地法上の許可は必要ありません。)
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者(認定農業者等)と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることができます。
このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、耕作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
なお、対象は農業振興地域内の農地に限ります。(用途地域内は設定できません)
利用権設定提出書類
利用権の設定に必要な書類は以下の通りです。
関連ファイル
- 利用権設定等申出書 (30.2KB)
- 利用権設定等申出書 (75.2KB)
- 各筆明細 (60.4KB)
- 各筆明細 (202.5KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(個人) (36.4KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(個人) (101.6KB)
- 【記載例】利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(個人) (135.3KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(農地所有適格法人) (48.1KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(農地所有適格法人) (110.4KB)
関連リンク
農地貸借制度の改正について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止されます。
利用権設定の廃止に伴い、今後の農地の貸し借りは、「農地法第3条による許可」又は、農地中間管理機構を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。
経過措置として令和7年3月31日までは、利用権設定の新規及び更新の契約は可能です。
ただし、対象農地がある地区で「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日までとなります。
また、利用権廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。
関連ファイル
- チラシ(バンク計画一本化) (420.5KB)