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利用権設定等促進事業

 農業経営基盤強化促進法に基づき、町が農地の出し手・受け手間の調整をして権利の設定・移転計画をまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。(農地法上の許可は必要ありません。)

 農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者(認定農業者等)と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることができます。

  このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、耕作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。

  なお、対象は農業振興地域内の農地に限ります。(用途地域内は設定できません)

農地貸借制度の改正について

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止されます。
 利用権設定の廃止に伴い、今後の農地の貸し借りは、「農地法第3条による許可」又は、農地中間管理機構を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。
 経過措置として令和7年3月31日までは、利用権設定の新規及び更新の契約は可能です。
 ただし、対象農地がある地区で「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日までとなります。
 また、利用権廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。

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