児童扶養手当
ひとり親家庭等の父母や父母にかわって児童を養育している養育者に、児童扶養手当が支給されます。
ー 目次 ー
支給対象
次のいずれかに該当する児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育する養育者
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で懐胎した児童
※ 18歳到達後、最初の3月31日まで(一定の障害を有する場合は20歳未満まで)を児童として数えます。
支給額
区分 | 手当月額 | |||
令和6年4月分~ | 令和6年11月分~ | |||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円~45,490円 | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 5,380円~10,740円 | 10,750円 | 5,380円~10,740円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 | 3,230円~6,440円 | 10,750円 | 5,380円~10,740円 |
- 所得に応じて月額が決定されます。
- 対象となる母、父、養育者および扶養義務者の所得が一定額以上の場合は手当の全部または一部が支給されません。
※ 令和6年11月分から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳細は関連ファイル「令和6年11月分からの児童扶養手当について」をご確認ください。
支給
奇数月に前月までの2か月分を支給
- 申請した月の翌月分から支給されます。
- 申請に必要な書類は、離婚・死亡などのひとり親に該当する事由や、申請される方の状況により異なりますので、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
現況届
児童扶養手当の受給資格を登録している方は、資格審査のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。該当する方には7月末頃案内を郵送します。提出されない場合は11月分以降の手当の支給が差し止められます。
関連ファイル
- 令和6年11月分からの児童扶養手当について (87.4KB)