集会所・掲示板の整備に関する補助
集会所や掲示板の整備に対して、補助を行っています。
なお、補助を希望される場合は計画段階で構いませんので、区長を通じて予めご相談ください。
○関連リンク
ー 目次 ー
集会所の新築、増改築への補助
○補助要件
○補助額
延床面積1㎡あたりの単価(上限13万円)に延床面積を乗じた額の4分の1以内
なお、受益戸数が50世帯以下で、1世帯あたりの平均負担額が16万円を超える場合、その超過額に受益戸数を乗じた額の3分の1を加算します。
- 原則、半径1㎞以内に公民館等がないこと
- 県が定めるバリアフリー整備基準を満たすこと
○補助額
延床面積1㎡あたりの単価(上限13万円)に延床面積を乗じた額の4分の1以内
なお、受益戸数が50世帯以下で、1世帯あたりの平均負担額が16万円を超える場合、その超過額に受益戸数を乗じた額の3分の1を加算します。
※別途、県の補助あり
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集会所のバリアフリー化への補助
○補助要件
補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
- 県が定めるバリアフリー整備基準に基づき整備する施設であること
- バリアフリー化に要する経費が50万円以上
○補助額
補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)
なお、受益戸数が50世帯未満で、1世帯あたりの平均負担額が3万円を超える場合、その超過額を加算します。
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集会所の修繕への補助
○補助要件
○補助額
補助対象経費の4分の1以内(上限150万円)
- 建物の本体工事費が補助対象となった集会所の場合、建築後12年を経過していること
- 修繕工事費がすでに補助対象となった集会所の場合、工事完了後6年を経過していること
- 災害等の理由により町長が特に必要があると認めるとき
- 修繕工事に要する経費が50万円以上
○補助額
補助対象経費の4分の1以内(上限150万円)
なお、受益戸数が50世帯未満で、1世帯あたりの平均負担額が10万円を超える場合、その超過額に受益戸数を乗じた額の3分の1以内を加算します。
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集会所の冷暖房設備の設置への補助
○補助要件
○補助額
- 建物の本体工事費が補助対象となった集会所の場合、建築後6年を経過していること
- 冷暖房設備設置工事費がすでに補助対象となった集会所の場合、設置後6年を経過していること
- 建物の本体工事の際に、冷暖房施設の附帯工事を行わなかった施設
- 冷暖房設備の設置工事に要する経費が50万円以上
○補助額
補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)
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集会所の公共下水道等接続への補助
○補助要件
公共下水道等への接続工事に係る経費(1回限り)
○補助額
補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
公共下水道等への接続工事に係る経費(1回限り)
○補助額
補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
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掲示板の設置への補助
○補助要件
掲示板の製作・設置工事に要する経費
掲示板の製作・設置工事に要する経費
(短期間で破損するような施設でないこと)
○補助額
○補助額
補助対象経費の2分の1以内
※工事1箇所あたりの単価は上限30万円