津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進に関する奨励金
津幡町の鳥である「ハクチョウ」の飛来促進のため、水田環境の整備に対して奨励金を交付します。
ー 目次 ー
水田の冬期湛水に関する奨励金
稲刈りが終わった水田に水を張ることで、ハクチョウが滞在しやすい環境を作っていただきます。
○対象地
町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水した水田(合計面積30アール以上)
○奨励金額
18,000円
○手続方法
- 10月末日までに「認定申請書(様式第1号)」を提出
- 町が認定した日から30日以内に「請求書(様式第4号)」を提出
- 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
関連ファイル
- 津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進事業要綱 (243.0KB)
- 要綱抜粋・対象エリア (266.0KB)
- 申請書類一式(様式第1号・第2号・第3号・第4号) (197.4KB)
- 認定申請書(様式第1号) (15.0KB)
- 報告書(様式第3号) (15.6KB)
- 請求書(様式第4号) (17.0KB)
関連リンク
ハクチョウによる水田の被害に対する補償金
町の認定を受けた冬期湛水水田で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合、補償金をお支払いします。
○対象地
町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田
○掘削被害の数によって異なります。
1か所 ・・・・・ 50,000円
2か所 ・・・・・ 55,000円
3か所 ・・・・・ 60,000円
4か所 ・・・・・ 65,000円
5か所以上 ・・・ 70,000円
○手続方法
町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田
○掘削被害の数によって異なります。
1か所 ・・・・・ 50,000円
2か所 ・・・・・ 55,000円
3か所 ・・・・・ 60,000円
4か所 ・・・・・ 65,000円
5か所以上 ・・・ 70,000円
○手続方法
- 3月末日までに「報告書(様式第3号)」を提出
- 町が掘削被害を認定した後、「補償金請求書(様式第2号)」を提出
関連ファイル
- 津幡町の鳥ハクチョウ飛来促進事業における被害の補償基準に関する要綱 (160.7KB)
- 補償金請求書(様式第2号) (63.5KB)
- 補償金請求書(様式第2号) (19.6KB)