移住支援金
津幡町では、東京圏から本町に移住して就業または起業した方を対象に、支援金を交付しています。(石川県との共同事業「いしかわ移住支援事業」)
※令和6年度の移住支援金について、申請受付を再開しました。
申請期限:令和7年1月31日まで
申請期限:令和7年1月31日まで
ー 目次 ー
対象者
下記の(1)居住要件に該当するとともに、(2)~(4)のいずれかの要件にも該当する方
(1)居住要件
津幡町へ転入して3か月以上1年以内で、次のいずれにも該当する方
- 津幡町への転入直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していた。または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内の条件不利地域と東京23区外)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 津幡町への転入直前に連続して1年以上、東京23区内に住所を有していた。または東京圏(同上)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業に就職した方については、通学期間も上記の対象期間に含みます。
※令和5年8月1日以降に転入した場合、津幡町へ転入して3か月以上が経過していない方でも申請が可能になりました。
(2)就業に関する要件
- 県のマッチングサイト「石川県の正社員・移住支援金対象求人一覧」で移住支援金の対象として掲載している求人に新規就業した方など
※ただし、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用された方については、マッチングサイトに掲載されていない求人も対象となります。
(3)テレワークに関する要件(全てに該当)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により津幡町へ移住し、移住元での業務を引き続き行う方
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供がされていないこと
(4)起業に関する要件
- (公財)石川県創業創出支援機構(ISICO)を通じて「起業支援金」の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、その交付決定日から1年以内である方
関連ファイル
関連リンク
交付金額
○2人以上の同一世帯で移住の場合
100万円
※令和5年4月1日以降に転入した場合、18歳未満の世帯員がいる世帯は1人につき100万円が加算されます。
○単身で移住の場合
60万円
関連ファイル
関連リンク
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書のコピー
- 住民票(申請者を含む世帯員全員分)
- 移住前の「住民票除票」(申請者を含む世帯員全員分)
- 移住前の「就業証明書(様式第4号)」または「開業届出済証明書」
就業の場合
- 移住後の就業先での就業証明書(様式第3号)
テレワークの場合
- 所属先企業等の就業証明書(様式第4号の2)
起業の場合
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
関連ファイル
- 申請書類一式(様式第1号・第2号・第3号・第4号・第4号の2・第7号) (409.9KB)
- 交付申請書(様式第1号) (19.9KB)
- 誓約書兼同意書(様式第2号) (18.2KB)
- 移住後の就業先での就業証明書(様式第3号) (19.1KB)
- 移住前の就業先での就業証明書(様式第4号) (18.8KB)
- 就業証明書【テレワークで勤務している証明】(様式第4号の2) (16.9KB)
- 交付請求書(様式第7号) (18.6KB)
関連リンク
申請受付期間・注意事項
申請期間
令和6年4月1日~令和7年1月31日
支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を求めます。
○全額の返還
- 虚偽の申請をしたことが判明した場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外へ転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に対象の就業先を退職した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
○半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合
申請受付の停止
予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
(申請予定がある場合は、なるべくお早めに企画課までご連絡ください。)