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後期高齢者医療の各種手続き

 後期高齢者医療の給付や保険証の再発行等の各種手続きを町民課で受付しています。
 窓口での申請および届出には、来庁される方の身分証明書・認印をご持参ください。

 詳しい給付の内容や各種申請書のダウンロードは石川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

ー 目次 ー

入院するとき

 マイナ保険証を利用することにより、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなったり、食事代が減額されたりする場合があります。

 マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、資格確認書に任意記載事項として自己負担区分を併記することができます。

 住民税が非課税の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、食事代がさらに減額される場合があります。

医療費が高額になったとき

高額療養費

 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給(払い戻し)されます。

一度申請すれば、以降は自動的に指定の口座に振り込まれます。

高額介護合算療養費

 毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額を超えた場合に、超えた分を支給します。



医療費を全額自己負担したとき

療養費
 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代や、やむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合は、申請し、広域連合が認定すると、自己負担割合分を除いた額が支給(払い戻し)されます。

被保険者の方が亡くなられたとき

葬祭費の支給申請

 申請により、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

未支給の医療給付費及び保険料還付金の受療申立て

 被保険者に支給予定の高額療養費等の給付や保険料の還付金を相続人代表の方へ振込みます。


資格確認書等をなくしたとき

 資格確認書等再交付(再通知)申請書により新しい資格確認書等を交付します。

郵送物を住民票上の住所と別の場所に送付したいとき

 送付先変更申請により送り先を変更することができます。

特定疾病があるとき

 厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病に係る医療費について、「特定疾病認定」を申請することにより、1か月の1医療機関の自己負担限度額が1万円となります。

1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
3.血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染者

交通事故等によりケガや病気をしたとき

 交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出を行うことによって後期高齢者医療を使って治療をすることができます。


その他届出が必要なとき

 住所の変更や後期高齢者医療制度への加入または脱退の際は届出が必要です。
詳しくは 石川県後期高齢者医療広域連合または津幡町役場までお問い合わせください。
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