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後期高齢者医療制度について

 高齢化に伴い、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方を対象に、平成20年度から開始された制度です。

  石川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、各市町と協力して運営されます。



ー 目次 ー

対象者

1.75歳以上の方
 ※生活保護を受けている方は除きます。

2.一定の障害がある65歳から74歳までの方
 ※申請して広域連合から認定を受けることが必要です。


医療費の自己負担

一部負担金の割合

 医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割または2割(所得の多い方は3割)を負担します。

一ヶ月の医療費の自己負担限度額

 医療費は所得に応じて負担します。所得区分は、前年中の所得に基づき原則として毎年8月1日に判定を行います。

区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
 現役並み所得者    Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
※4回目以上 140,100円
Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以上 93,000円  
Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以上 44,400円  
一般Ⅱ18,000円
または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用
[年間限度額144,000円]
 57,600円
※4回目以上 44,400円
一般Ⅰ18,000円
[年間限度額144,000円]
低所得者Ⅱ  8,000円24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円15,000円

マイナ保険証・資格確認書

 被保険者の資格情報は、毎年8月1日に更新されます。

 マイナ保険証の登録をしている方には、毎年7月中旬頃に 石川県後期高齢者医療広域連合から資格情報のお知らせが郵送されます。

 マイナ保険証の登録をしていない方や、要配慮者として資格確認書の交付申請をしている方には、毎年7月中旬頃に 石川県後期高齢者医療広域連合から資格確認書が郵送されます。

 医療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
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